2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
家庭内暴力のうち配偶者に対する暴力につきましては、法務省の人権擁護機関におきまして、女性の人権ホットラインという専用の相談ダイヤルを設けるなどして、配偶者間の暴力を含め、女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応じております。
家庭内暴力のうち配偶者に対する暴力につきましては、法務省の人権擁護機関におきまして、女性の人権ホットラインという専用の相談ダイヤルを設けるなどして、配偶者間の暴力を含め、女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応じております。
まず、法務省における取組につきましては、法務省の人権擁護機関においては、女性の人権問題に関する専用相談電話、これは女性の人権ホットラインというものを設置して、女性をめぐる様々な人権問題に関する相談を受け付けているところでございます。
今後も、こうした人権相談、また人権侵犯の調査、救済に引き続き取り組んでいくとともに、被害者の方々がより声を上げやすいような環境整備として女性の人権ホットラインを始めとする人権相談窓口の周知徹底を図るなどして、女性の気持ちに寄り添った対応にしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。
人権擁護局には、先ほど大臣の方からもありましたが、人権相談窓口が複数ある中で、セクハラについて、女性の人権ホットラインが該当すると思われます。少しその中身についてお聞かせをいただきたいと思います。
○名執政府参考人 女性の人権ホットラインは、平成十一年六月に施行されました男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえ、人権を擁護する機関としての立場から、性差別に起因する人権侵害の被害者の救済を推進し、男女共同参画社会の実現に資するために導入した無料の電話相談であります。
次に、女性の人権ホットライン、配偶者やパートナーからの暴力、職場におけるセクシュアルハラスメント、ストーカー行為、こういった問題の相談の受付でございますけれども、こちらも四桁ではございませんで、非常に長い番号が入っております。〇五七〇—〇七〇—八一〇と、やっぱりハートさんなんですけれども、これは、何か覚え方としては女をパートにというふうに覚えているらしいんですね。
○政府参考人(名執雅子君) この女性の人権ホットラインは、平成十一年六月に施行されました男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえまして、性差別に起因する人権侵害の被害者の救済を推進するために導入されたものでございます。
また、震災に限った取組ではございませんが、女性の人権に関する専用相談電話である女性の人権ホットラインを設置するとともに、その強化週間の取組を通じまして、女性の人権に配慮した相談対応、調査救済活動を続けてきたところでございます。 今後とも引き続き、災害時における女性の人権への配慮も含め、被災者に寄り添った取組を進めてまいりたいと存じます。
子供につきましては子どもの人権SOSミニレター、女性については女性の人権ホットラインを初めとする、各種の相談窓口を設けて相談に応じております。さらに、人権侵害の疑いのある事案を認識した場合には、事案に応じた措置を講じております。 今後とも、より充実した人権啓発活動を実施していくとともに、人権相談窓口の周知、広報に努め、人権侵害による被害の救済に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(上川陽子君) 御質問をいただきました女性の人権ホットラインということでございますが、平成十二年の七月に、全国五十の法務局、地方法務局に、様々な女性の人権問題をめぐります相談を専門的に受ける体制として整備したものでございます。
女性の人権ホットラインというのがありまして、実は昨日から、十一月十七日から十一月二十三日まで強化週間となっているということでありますが、私も大変認識不足だったんですが、女性の人権ホットラインというものを存じ上げておりませんでした。 昨日から始まっているんですが、これは恒常的に行っているものでありまして、女性の人権ホットラインのこれまでの成果、そしてまた必要性について大臣に伺いたいと思います。
先ほど局長に御答弁いただきましたような、さまざまな啓発活動やそういうセミナー等の取り組み、あるいは、みんなの人権一一〇番、子どもの人権一一〇番、女性の人権ホットライン、インターネット人権相談受付窓口とかいった、こういうコールセンター等の御紹介もされているところでございますし、恐らく予算でも、そういったコールセンターの運営費も計上されているのではなかろうかというふうに思うわけでございます。
また、全国共通ナビダイヤルの専用電話である女性の人権ホットラインを設置して女性の人権問題に関する相談に応じております。 委員御指摘のとおり、私どもとしても相談者のニーズに的確に対応できるように常々指導しているところでございますが、不適切な対応がされた場合には、その日々の相談あるいは研修の機会に職員や委員に対する指導を徹底してまいりたいと思っております。
また、法務省が実施している電話相談「女性の人権ホットライン」でも、昨年の一年間に寄せられた相談件数は二万九千百十五件に上り、前年の二万二千九百四十五件から二七%も増加、中でも夫婦間の家庭内暴力の相談が目立っているとの報告がなされており、DV防止法の成立によって、これまで夫婦のもめごととして軽く見られがちだった配偶者の暴力が犯罪に当たるとの認識、重大な人権侵害に当たるとの認識が確実に広がっていることがわかります
平成十二年七月、一昨年の七月から、従来から開設しております人権相談所に加えまして、全国で五十の法務局、地方法務局の本局に女性専用の相談電話でございます「女性の人権ホットライン」というものを設置をいたしました。夫やパートナーからの暴力を始めとする女性の人権問題をめぐる相談体制の強化を図ったところでございます。 このホットラインには、相当な数のDV事案を始めとして相談が寄せられております。
また、当省の人権擁護機関では、女性に対する暴力、セクシュアルハラスメントなどの人権問題につきまして、全国の法務局、地方法務局におきまして女性の人権特設相談所を開設したり、「女性の人権ホットライン」という専用の電話相談窓口の設置を進めるなど、相談体制の強化を図っております。 3の暴力被害者のためのシェルターのあり方についてでございます。